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新しいルールにより、コンセプトの打ち上げが現地でのみ可能になったため、完全に依存することになります。所在地 / 設置場所以下に規定を記載します。
この件には、多くの歴史的な問題が残っており、工業部からの回答は、主に「大免許」のテンプレートに限定されています。しかし、免許状の種類によっては、場所/設置エリアに記載すべきは、実際の住所(固定場所)、省内、または全国(浙江の場合は「省外」)といった情報です。一方で、地方レベルの免許状は非常に複雑で、空欄があるものも多く、「XXX市」など、様々な形式が存在します。私が引用した2条目は、当時、工業部が「大免許」のテンプレートに基づいて回答していたものであり、本質的には、場所/設置エリアを基準として使用することが推奨されていましたが、地方免許状には通信範囲に関する記載があり、そのため、当時の「22号令」に基づけば、場所:全国(実際には空欄になっている)+通信範囲:省際+使用エリア:全国とすることで、他の省での利用も合法的に可能になるはずです。
行政レベルでの理解としては、ある県が在外免許を持つ愛好家を調査・取り締まっている事例から、「在外免許が特定の県で合法的に使用可能かどうか」という点について、私が述べたことを参照してください。
まず、基地局の住所が記載されているか確認します。もし記載されていれば、その基地局は固定基地局であり、持ち出して別の場所で使用することはできません。記載がない場合は、その基地局が特定の都道府県内でのみ有効なのか、それとも全国で有効なのかを判断します。この判断に基づいて、使用範囲を確認します。