各地域の許可証の内容が複雑であるため、上記の厳格な審査における解釈は以下の通りです。
「通信範囲」は、新たな規制の下では過去の遺物であり、中国国家市場監督管理総局(工信部)の免許テンプレートや新たな規則には関連する条項が存在しません。
第十九条 アマチュア無線局の免許には、以下の事項を記載する必要があります。無線局の設定、使用者、操作技術能力の種類と番号、無線局のコールサイン、設置場所/エリア、使用周波数、送信電力、免許番号、発行日、有効期限、発行機関、および特別な規定に関する事項。また、アマチュア無線局のリレー局またはビーコン局の免許には、さらに業務モードなどの事項を記載する必要があります。
工業部発行の登録証テンプレート
2:2023年11月16日に、中国通信部は無管局が発表した「異地でのアマチュア無線利用におけるコールサインの問題」を参照。
「アマチュア無線台管理办法」(通信部令第22号、以下「本規定」と略称)の第25条によると、「法律に基づいて設置された通信範囲は、2つ以上の省、自治区、特別市、または国外のアマチュア無線台を対象とするものであり、その設置場所以外の場所で運用を行うことができる。ただし、当該地域の地方無線電管理機関に関連する規定を遵守しなければならない」。本規定の付録3によると、我が国のアマチュア無線台の区分番号は、第1~9区および第0区の合計10個の区分であり、各区分には1~4つの省级行政区域が含まれる。本規定の第25条における異地運用に関する規定に準拠し、実際に異地で運用を行う場合、例えば区分をまたぐ異地運用の場合、「呼号」の前に「B(アルファベット)、操作場所のアマチュア無線台の区分番号、記号/」(以下「プレフィックス」と略称)という前缀を追加する必要がある。また、同一区分内の省级行政区域をまたぐ異地運用の場合、原則として呼号の前にプレフィックスを追加する必要があるが、操作の利便性と通信効率を高めるために、プレフィックスなしで直接自分の呼号を使用することも可能である。
留意事項として、アマチュア無線愛好家は、アマチュア無線局の免許状に記載されている設置場所/使用エリアに従い、アマチュア無線局を使用する際には、免許状に記載された設置地域の範囲を超えてはならない。
上記の2つの要件を考慮すると、まず免許状に記載されている放送局の住所を確認します。もし記載されていれば、その放送局が固定された場所で使用できるものであり、持ち出すことはできません。もし記載されていなければ、その放送局が特定の都道府県内でのみ使用可能か、全国どこでも使用可能かを判断します。この判断に基づいて、使用範囲を検討します。
ただし、現実的には地域によって認識が異なり、異なる州での利用は、合法性を考慮して、現地の専門家にご確認いただくことを推奨します。特に、短波無線など、熱心な人々からの要望が多い場合は、注意が必要です。