元、公众号「対講機の世界」に掲載原文リンク:
転載の目的:無線通信に関する規制を遵守し、自身の合法的な放送局の権利を守り、違法な放送局との対立を図ること。生命を尊重し、トランシーバーやその他の送信装置の使用が許可されていない場所での使用は避けること。
本文は、アマチュア無線愛好家からの投稿です。「皆さん、こんにちは。私はアマチュア無線愛好家のBA7XXX(後3桁は伏せています)です。最近、ある資料から430MHz帯のトランシーバーの二次放射を観測し、一部のメーカーが製造している無線監視機器に深刻な影響を与える可能性があることを発見しました。
以下の2つの画像は、国内で販売されている当該無線監視機器の説明書に関連するページの内容です。これらから、その通信に必要な周波数帯域が863~930MHzであり、両端の周波数を2で割ると、863/2=431.5MHzから930/2=465MHzとなります。つまり、周辺の431.5~465MHzの通信周波数帯域内のトランシーバーからの二次放射によって、干渉を引き起こす可能性があります。一般的に、送信機からの二次放射は完全に除去することは難しく、特定の基準を満たすことしかできません。例えば、Aクラスの規格の場合、当該無線監視システムが周辺のトランシーバー(警備用など)からの二次放射強度を検知し、それが有用信号の強度よりも大きい場合、干渉が発生します。この結果として、パケットロスや誤りが発生し、もしその際に生理アラーム信号が送られると、アラーム信号の送信が遅れ、救助のタイミングを逸してしまう可能性があります。」

二次混調の影響だけでなく、800MHzのデジタルクラスタ(870MHzまで)や、鉄道で使用されるGSM-Rなどとの同周波数による干渉も考えられます(「無線通信の世界」の記事「鉄道用GSM-Rの周波数計画と特徴」を参照)。したがって、最新版の「低出力短距離無線送信装置技術要件」における生体医学用遠隔測定装置の周波数帯域に関する規定(最も近い許容周波数範囲は608~630MHz)を考慮しない場合でも、現実の合法的な電波局からの干渉を受けやすく、重要な生理アラーム信号がタイムリーに伝達できなくなり、救命の機会を遅らせる可能性があります。
具体的な使用におけるコンプライアンスを考慮すると、無線型遠隔監視装置は、上記で述べた技術要件に含まれる医療機器の一種であるため、説明書に記載されている863~930MHzの周波数帯は、上記の技術要件には該当しない(下記参照)ことから、法的な観点からはコンプライアンスを満たしていないと判断できます。

もしかしたら、最大送信出力が小さい(0.1W程度)ことと、病院内での使用であることから、外部への明確な干渉が発生していない(つまり、院外でモニタリングすることが難しい)ため、「民が告発しない限り、政府は調査しない」という状況にあるのかもしれません。最後に記事では、以下のように声明しています。「本議論は特定の企業を対象としたものではなく、上記の説明書のスクリーンショットをぼかすことで、業界全体に周波数計画への注意を促し、適切なかつ合法的な周波数の使用を呼びかけます。不適切な干渉を減らし、生命を守るために。」上記の分析を踏まえ、技術的な観点から、このようなリスクについて解説することは可能でしょうか?これは一般市民の安全にとって非常に重要です!