[(http://www.bjwxdxh.org.cn/news/html/?1423.html)]
業余事業の周波数使用に関する規制を遵守するため、私は以下の法令および規則に基づき、関連機関との調整を行ってきました。具体的には、「中華人民共和国無線電管理条例」(国务院、中央軍事委員会令第672号)、「業余無線電台管理辦法」(工業和信息化部令第67号)、「北京市無線電管理規定」(北京市人民政府令第318号)です。
「中華人民共和国 無線電周波数規定」に基づき、430-440MHz帯の自家用事業は補助的な事業であり、この周波数帯で無線局を設置・運用する場合は、必要な周波数調整を行う必要があります。現在、430-440MHz帯と主要な事業との間で周波数調整が行われている周波数は、434.5MHz、439.5MHz、434.55MHz、439.55MHz、434.75MHz、439.75MHz、432.8MHz、438.8MHz、432.95MHz、438.45MHz、438.5MHz、433.675及び438.675です。上記以外の周波数帯は、周波数調整を行わずに使用することはできません。
アマチュア無線局は、相互通信、技術研究、自己訓練のみに利用され、アマチュアバンドの周波数帯で送信・受信を行うものであり、営利目的での使用は認められません。アマチュア無線を利用して通信を行う場合、主要な事業用電波帯や、将来的に割り当てられる可能性のある主要な事業用電波帯に対して、有害な干渉を及ぼすことはできません。また、主要な事業用電波帯、および他の次のような事業用電波帯からの干渉に対する保護要求は受け付けられません。
アマチュア無線愛好家は、関連する法律や規制を厳守し、北京市におけるアマチュア無線活動の健全な発展に貢献することが望まれます。
北京市経済・情報産業局
2026年4月28日