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免許とは関係なく、規制に従って地域を越えて使用する場合は、免許に記載されている基地局の住所を厳守する必要があります。もし免許に「全国」と記載されていれば問題ありませんが、「県内」または特定の固定住所と記載されている場合は、県境を越えた使用はできません。
異地の免許申請手続きは、以下の条件を満たす場合に適用されます。
* 当該電波の使用区域が、その都道府県内において固定基地局を持たない場合、または固定基地局を持つ場合
* 上記に該当しない場合は、住所地所在の管轄機関による承認が必要です。
* 非居住者の場合、住所地の証明として「居住証」などが用いられます。