BI1VMM 「アマチュア無線局運営に関する規則」第25条 「法律に基づいて定められた通信範囲は、2つ以上の都道府県、特別区、または海外のアマチュア無線局を対象とし、その設置場所以外の場所で送信を行うことが可能ですが、その際には、当該地域の地方無線電管理機関が定める関連規定を遵守する必要があります。」 私の理解としては、設定した通信範囲を確認してください。
BI1VMM BG5ELQ そうです。その場合は、最新の「アマチュア無線局設置規則第24条」に従うべきです。 しかし、新しい方法については、まだ具体的な内容が不明瞭です。私は、免許状に基づいて通信範囲を定める方が良いと考えています。あるいは、電話でその地域の規制当局に問い合わせるのが良いかもしれません。
BG5EGC BI1VMM 「通信範囲」という概念は、現在各都道府県で定められている様々な免許制度のテンプレートを見ると、67号令や最新の免許テンプレートが最も明確である。免許証に記載されている「エリア」や「設定区域」の内容を確認すれば、それが通信範囲であることを理解できる。