BG2GFC この行為は、一般サービスを提供しないことにあたります。
- 参考文献:「」
「第14条 郵便事業者は、以下の業務を営む。」
(1)メールによる郵便物送付
(2)郵便の清算、郵便貯蓄
(3)切手発行および、切手収集品の製作・販売。
(4)国内の新聞、書籍などの出版物の流通。
(5)その他、国が定める業務
第十五条 郵便事業者は、郵便物の送付、1個あたりの重量が5キログラム以下の印刷物、および1個あたりの重量が10キログラム以下の荷物の送付、ならびに郵便による決済サービスにおいて、一般サービスの提供を義務付けられます。
郵便事業者は、国家の規定に基づき、機密通信や、国家が指定する新聞の発行、および義務兵の通常の郵便、視覚障碍者向けの書籍、そして革命烈士の遺品の無料送付などの特別なサービスを提供しています。
郵便事業会社は、郵便管理部門の承認を得ずに、指定された2つの業務を停止または制限することはできません。不可抗力やその他の特別な理由により一時的に業務を停止または制限する場合は、郵便事業会社は速やかに告知し、適切な措置を講じるとともに、郵便管理部門に報告する必要があります。
郵便の普遍的なサービス基準は、政府内の郵便管理部門が、他の関連省庁と協力して策定します。また、郵便の普遍的なサービスの監督・管理に関する具体的な方法は、政府内の郵便管理部門によって定められます。
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