yuhjnmwe 1.コールサインは個人情報とはみなされず、コールサインは無線局識別コードとも呼ばれ、デバイスに紐付けられたものであり、人には紐付けられていません。
2. 登録情報と通話番号の紐付けは、明らかに個人情報にあたるが、一般の人にはアクセスできない。また、私も収集していない。
3. 私は投稿の内容のみを収集し、コールサインの認証情報を収集していません。したがって、ユーザー名がコールサインであることを証明するものではありません。
4. 私が収集したデータは、対象ウェブサイトのロボットによるスクレイピングに関する規定に準拠しています。
5. 第4条「個人情報保護法」 個人情報は、電子またはその他の方法で記録された、識別可能または識別可能な自然人物に関する様々な情報であり、匿名化処理後の情報は含まれない。コールサインは明らかに匿名化処理後の情報である。例えば、身分証明書の番号を、氏名と関連付けられていない場合、単なる数字の羅列として扱われるが、氏名と関連付けられると個人情報となる。私たちが収集したデータには、コールサインを自然人物に関連付けていないことが明らかである。
6. 私は事実を説明しているだけです。「法の空白」という状況を利用することは、法的に問題ありません。たとえ「法の空白」であっても、それを利用することは正当な行為です。もし、あなたがそうではないと考えるのであれば、全国人民代表大会法工委に問題を提起することができます。
7. BG5EPMについて学習し、疑問を提起する際には、関連する法律・規制の条文を明示してください。誤った解釈に基づいて、現在の状況を無理に補正しようとするのではなく。