面白いアイデアを思いつきました。皆さんの放送局で試してみて、新しい規則の7条3項に定められた内容を確認してください:
(3) 使用する無線電信送信装置は、法律に基づいて型式の承認を得ていること。 (型式承認)
登録されている周波数帯域には、アマチュア無線用の周波数帯が含まれています。あるいは、自作、改造の…
組み立てなど、型式の承認を得ていない無線電送信装置は、国の基準および基準に適合している。
無線電に関する規制であり、無線電の送信周波数範囲は、アマチュア無線専用の帯域に限られる。
2.4GHzのローカルネットワークモジュールの認証周波数帯である2400~2483.5MHzと、アマチュア無線で使用される周波数帯である2300~2450MHzが重複しているため、2.4GHzローカルネットワークモジュールを使用してアマチュア無線局の免許を取得することは可能でしょうか?