2、都道府県間の必要性の判断は、各都道府県の態度によって異なり、「比較的緩い」地域では、申請自体が不要ですが、「厳格な」地域では、実地調査による審査が必要です。
3、申請人の住所地の認定については、北京の解釈を参照できます。
「中華人民共和国無線電管理条例」第30条第1項、「固定基地を持たない無線局の設置・使用については、申請者の住所地の省、自治区、特別市の無線電管理機関が許可を行う」という規定に基づき、行政許可基準をさらに明確にするため、以下の通り、申請者の住所地に関する要件について具体的に定めます。
1. 申請者が個人である場合、申請に必要な設定・利用に関する固定拠点を証明する書類の法的根拠を明確にする必要があります。
(1)「中華人民共和国民法典」第25条、「最高人民法院における適用に関する規定」<中華人民共和国民事訴訟法>「解釈に関する第4条」
(2)「中華人民共和国 電波管理に関する規則」第30条第1項
(3)「アマチュア無線局の運営に関する規則」第10条第1項。
(4)「北京市社会福祉局、ZG北京市委員会組織部の、地域における負担軽減活動の更なる推進に関する提言」
2. 申請者が提出する必要がある書類
(1)本市の住民登録をしている方は、申請者の身分証明書または住民票のコピーをご提出ください。
(2)本市の戸籍を有しない場合は、有効な「北京市居住証」または「北京市居住登録カード」、および本市管轄内の警察署や自治会など、居住が1年であることを証明する書類を提出する必要があります。
5. まず、国内で免許を取得していないラジオ局での販売は禁止されており、事業者による無線電管理に関する規則違反とみなされます。また、これに関連する中国通信工業部の過去の発令を参照してください。アマチュア無線局の設置および運用に必要な無線電波送信装置に関する詳細な説明私個人の見解としては、承認されていない製品を改造して検査を行うことは、法律に違反すると考えられます。
6、業種への影響を及ぼす事業の種類を特定する必要があります。例えば、クレーンホテルなどが主な事業活動ではないにも関わらず、保護の権利を有し、運用プロセスにおいては、管轄機関による調査・確認が完了した後、相手が不正な事業であると判明した場合に、その対応を行うことができます。また、相手が主要な事業活動である場合は、苦情が却下されます。