BD4UJA 必要なものを持っていけばいいし、自分の所有物を持ち込むことができないのは、それが許可証に記載されていることだから。四川でのみ通話が可能であり、四川外では理論的には通話ができないということだ。
BG5EGC アマチュア無線での異地でのコールサインの使用に関する問題 公開日時:2023年11月16日 10時04分 発表元:無線電管理庁 「アマチュア無線局の管理に関する規則」(通信部令 第22号、以下「規則」と略称)第25条において、「法律に基づいて設置された通信範囲は、2つ以上の省、自治区、特別市、または国外のアマチュア無線局を対象とするものであり、その設置場所以外の場所で運用を行うことができます。ただし、当該地域の地方無線電管理機関の関連規定を遵守する必要があります」。規則の付録3によると、我が国のアマチュア無線局の区分番号は第1です。9区と0区は合計で10の区分があり、各区分には1が含まれています。4つの地方行政区域。関連規定(第25条)に基づき、実際に異地からの送信を行う場合、「異地」での送信となる場合は、コールサインの前に「アルファベットB、運用地のアマチュア無線局分区番号、/」(以下「プレフィックス」と略記)を付加する必要があります。また、「同一分区内」で地方行政区域間の異地送信の場合、原則としてコールサインの前にプレフィックスを付加する必要がありますが、操作の利便性と通信効率を高めるために、プレフィックスなしでコールサインのみを使用することも可能です。 留意事項として、アマチュア無線愛好家は、アマチュア無線局の免許状に記載されている設置場所/使用エリアに従い、アマチュア無線局を使用する際には、免許状に記載された設置地域の範囲を超えてはならない。 その後、第67号令はさらに明確化され、「通信範囲」という概念は廃止され、無線局の住所のみが指定された。