法律上、そのような行為は決して許されません。
法律で「409周波数、0.5ワット以下のトランシーバーは免許不要」とは言っていませんが、「公衆用トランシーバー」については免許が不要と解釈できます。
一方、「公衆用トランシーバー」には、特定の要件があり、プログラミング機能を持たず、アンテナの変更や、周波数範囲が「亀の甲羅」の周波数を超えないこと、送信電力は0.5ワットを超えないこと、そしてFM変調のみを行うことが必須です。
したがって、免許を持たない状態で、BaoFeng UV-5R (および、手動で周波数調整が可能なすべての機器) を使用して、409 MHz の周波数と 0.5 ワット以下の出力で使用することはできません。
さらに、亀の肛門に関する規定により、緊急事態(重大な自然災害など)を除き、アマチュア無線局との通信は、原則として他のアマチュア無線局のみを対象とするため、UV5R(アマチュア無線機)を409MHzに設定して「公共用トランシーバー」と通信することは、違法行為となります。
さらに、UV5R(アマチュア無線)が承認された周波数帯は430MHz~440MHzに限られるため、この範囲外の周波数を使用することも違法行為となります。
上記をまとめると、投稿者様が「UV5Rで409MHz帯を使用しても問題ないのか?」と質問された場合、「いいえ」となります。
しかし、現在では闇のラジオ局が溢れており、ホテルやアパートで手軽に利用する場合、自分の個人情報を漏洩したり、他の人の通信を妨げたりすることなく、誰があなたを探してくるでしょうか。