「中華人民共和国 道路交通安全法」
第95条 路上を走行する車両がナンバープレート、検査合格証、保険証、または運転免許証を携帯していない場合、警察は車両を差し押さえることができ、当事者に必要な書類や証明書を提供するか、必要な手続きを行うよう通知することができる。また、本法第90条の規定に基づき、罰則を科すことができる。
当事者が必要な書類や証明書を提供した場合、車両は速やかに返還されるものとする。
故意にナンバープレートを隠したり、汚したり、または規定どおりに設置しない場合は、本法第90条の規定に基づき、罰則が科せられます。
第96条 偽造、変造、または偽造・変造された自動車登録証明書、ナンバープレート、運転免許証、検査合格マーク、保険マーク、運転免許証を使用した場合、警察機関の交通管理部門は、当該自動車を没収し、保管するとともに、200元から2000元までの罰金を科す。犯罪行為と構成した場合、法律に基づいて刑事責任を問う。
「中華人民共和国 道路交通安全法 施行条例」
第十三条 自動車のナンバープレートは、車両の前方または後方に指定された場所に掲示し、常に鮮明かつ完全な状態を維持する必要があります。大型および中型トラック、そのトレーラー、トラクター、およびそのトレーラーの後部または貨物室の背面には、ナンバープレートを拡大して塗装し、文字は明確で整列されている必要があります。
「中華人民共和国における自動車番号」(GA36-2018)車両のナンバープレートには、明確な規定があります。
運転免許証と車両のナンバープレートとは、デザインが大きく異なるため、これは車両の写真ではないと判断できます。
「中華人民共和国 道路交通安全法」は、ナンバープレートの具体的な取り付け方法について詳細な規定を設けていませんが、関連する交通管理規則および実施細則には、それに対する追加要件が定められています。一般的に、ナンバープレートの取り付けは、以下の原則に従う必要があります:
ナンバープレートは、車両に指定された場所に設置する必要があります。通常は、前面または後部の中央付近、またはやや右/左の位置ですが、安全な運転とナンバーの識別を妨げるものではありません。
以上のことから、JC先生に直接対峙することも可能です。