BI8FRF
第十条 固定した基地局を持つアマチュア無線局を設置・運用する場合、その無線局が所在する都道府県、特別区、直轄市の電波管理機関に対して申請を行う必要があります。固定した基地局を持たないアマチュア無線局を設置・運用する場合、その申請者の住所地である都道府県、特別区、直轄市の電波管理機関に対して申請を行う必要があります。
第24条 固定基地局を持たないアマチュア無線局を設置する区域が、申請者の住所地所在の都道府県、特別区、特別市等の行政区域を超える場合、免許決定を行う無線電管理機関は、無線局の免許発行、コールサインの発行などに関する情報を、関係する都道府県、特別区、特別市の無線電管理機関に通報しなければならない。