BI9BUM
依然、法的な観点からは違法行為に該当します。
第43条 どの団体または個人も、以下の活動をアマチュア無線局の免許状に記載された用途以外で行ってはならない。(4)免許状に記載された用途以外の無線信号を受信・送信すること。
第48条、以下のいずれかの行為があった場合、無線電管理機関は、「中華人民共和国無線電管理条例」第72条の規定に基づき、その処理を行います。
(1)業余無線電局の免許状に記載されていない内容の無線信号を送信、公開、または無意識に受信した情報を利用する場合。
//
第72条 本条例に違反し、以下のいずれかの行為を行った場合、無線電管理機関は是正を命じ、違法な所得を没収することができ、かつ、3万元以下(上限)の罰金を科すことができます。また、重大な損害が発生した場合、無線局の免許を停止し、3万元以上10万元以下(上限)の罰金を科すことができます。
(1)無線電局の免許に関する規定で定められた事項および要件に従わない状態で、無線電局(施設)を設置・使用すること。
(2)無線電局免許状の取得・更新に関し、故意に無線通信を行うこと。また、無意識に受信した情報を広める、公表する、または利用すること。
ただし、実際には、周波数帯を購入した場合、あなたが不満を申し立てなければ、それについては何も対応されません。