第13条 無線電管理機関は、法令に基づき、提出された書類を審査する義務がある。
申請書類が不完全であったり、法定の形式に適合しない場合は、無線管理機関は、その場でまたは5営業日以内に、申請者に必要な修正内容をすべて一括で通知する必要があります。期限内に通知しない場合、申請書類を受理したとみなされます。また、申請書類が完全であり、かつ法定の形式に適合している場合、または申請者が要求された通りすべての申請書類を修正した場合、受理し、申請者に対して受理通知書を発行する必要があります。
無線電管理機関は、申請を受理してから起算して30営業日以内に、許可または許可しないという決定を下すものとします。許可する場合は、アマチュア無線局の免許証を発行するものとし、許可しない場合は、書面で申請者にその旨を通知し、理由を説明するものとします。