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おそらく、自社で作成した手順とほぼ同じになるでしょう。具体的な手順については、各都道府県の電波管理事務所にお問い合わせください。
湖北省の無線電監視センターは、試験機関としての資格を有しており、試験報告書を発行することができます。また、関連法規では、無線電管理機関が当該機器が、本規定第7条第3項に定められた要件を満たしているかどうかについて技術的な検査を行うことが義務付けられています。
第14条:自家無線電局の設置・利用について、自作、改造、組み立てを希望する場合型式の承認を得ていない無線電送信装置無線電管理機関は、当該機器が本規定第7条第3項に定められた要件を満たしているかどうかについて、技術的な検査を行う必要があります。
無線電管理機関による技術検査は、費用を徴収することなく実施されます。
自作、改造、組み立てそれら取得していない機種の無線電送信装置については、当該装置が本規定第7条3項に定められた要件を満たしていることを示す書類を提出してください。
つまり:
自作、改造、組み立てそれら取得していないモデルの無線電送信装置は、国の基準および国の無線通信に関する規則に適合し、無線通信周波数範囲はアマチュア用途の周波数帯のみに限られています。