ここ数日間、専門分野に関連する業務に追われており、今日の状況を改めて報告します。😎。
まず、裁判所における当事者として、関係者は以下の書類を準備する必要があります。
身分証明書
身分証明書類には様々な種類があります。あなたが中国国籍の中国在住者であれば、以下の書類を準備する必要があります。(「中華人民共和国国民戸籍謄本」(もしあれば)、調査によると、現在多くの地域で、「中華人民共和国国民戸籍簿」、「写真付きの「中華人民共和国社会保障カード」、「中華人民共和国パスポート」、「香港・マカオ通行証」などの身分証明書を直接提出することで、本人に第一枚の戸籍謄本を無料で発行してもらうことができます。もし上記の書類などを提示することが難しい場合は、戸籍簿のスキャンコピーや複写を提供することも可能です。設置場所があなたの登録住所と異なる場合、設置場所で6ヶ月以上居住していることを証明する書類(「居住証」、「学生証」、「勤務証明書」など)も提出する必要があります。
法定後見人による同意書
次に、未成年者(ここでは、新しい規定では「民事行為能力のない方」または「制限された民事行為能力を持つ方」と表現すべきだと考えます)が免許を申請する際には、保護者の同意を得る必要があります。後で、同意書に関するテンプレートをご提供します。ここでは、ご自身の保護者を特定する方法について、いくつかのケースに分けて説明します。
留意事項として、戸籍謄本に記載されている本人およびその兄弟姉妹、親族(2代まで)のみの場合、戸籍謄本の「本人」、親のいずれかのページ、索引ページの提示で完了します。戸籍謄本に3代以上の記載がある場合は、「本人」の出生医学証明書、および親の身分証明書の原本が必要です。出生証明書が紛失または破損している場合は、警察署、自治会、村事務所などで親の身分証明書を発行してもらうことができます。
両親の婚姻が継続しており、そのうち少なくとも一方が完全な民事行為能力を有している場合に。
どちらかの親が、完全な民事能力を持つ場合に、その親が保護者となります。
両親が離婚し、その後再婚していない場合、離婚後に当事者間で合意するか、裁判所によって養育義務を持つ側が完全な民事能力を持つことが認められる。
養育義務のある当事者が、保護者となります。
両親が離婚し、再婚した場合、離婚後に、当事者間で合意するか、または裁判所によって、養育義務を持つ一方が完全な民事能力を持つことが確認される。
養育義務のある当事者が監護者となる場合が多いが、事実上、非婚姻関係にある親(父親・母親)が、設台(対象者)に対して養育を行う場合は、監護者とみなすことも可能である。ただし、その旨を証明する必要がある。