上記で示された専門家の分析をまとめると、私の理解は以下の通りです。
北京で利用可能なAクラスの簡易無線局について:通信範囲は全国、送信所の住所は規制目的のみであり、移動通信を妨げるものではありません。
北京のBクラスの簡易無線局は、全国および海外との通信が可能であり、送信所の住所は管理上の必要性のみを目的としており、移動通信への妨げにならないように設定されています。
北京のA/Bクラスの低出力送信装置について:
北京地域での運用範囲は、送信基地局の制限を受けています(つまり、各基地局ごとに異なる設定)。
送信所の住所は、あくまで規制上の必要性であり、移動通信を妨げるものではありません。
工業部の指示:通信範囲に関わる内容は、その通りに記載する。所在地は具体的な住所であるため変更できない。XX省内であればXX省内に留め、全国であれば全国へ連絡する。